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2010-04-28

大阪府BL有害図書認定の詳細と疑問

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BLだけでなく、TLも対象のようです。

報道発表資料:http://www.pref.osaka.jp/hodo/index.php?site=fumin&pageId=3585
指定雑誌一覧:http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/220430.html
大阪府青少年健全育成条例施行規則:http://www.pref.osaka.jp/koseishonen/jorei/sekokisoku.html

対象雑誌一覧

誌名版元名
Young Love Comic aya(アヤ) 5月号宙出版
絶対恋愛Sweet(スウィート)5月号笠倉出版社
drap(ドラ)5月号株式会社コアマガジン
Boy’SLOVE4月号株式会社ジュネット
BOY’Sピアス5月号株式会社ジュネット
恋愛美人if[イフ]5月号セブン新社
麗人5月号株式会社竹書房
CharaSelection[キャラセレクション]5月号徳間書店
Daria(ダリア)6月号株式会社 フロンティアワークス
ボーイズキャピ!’10春 「花音5月号増刊」芳文社
JUNK!BOY(ジャンクボーイ)はるやすみ号 「マガジンビーボーイ5月号増刊」リブレ出版株式会社


以下、気になる点。

・指定は雑誌レーベル単位でなく、あくまで雑誌各号

これはつまり、「指定した各号が有害図書であって、バックナンバーやこれから出る号は対象じゃないですよ」って事ですよね。
確かに、例えば本決定を受けて各出版社が「次号からやわらか表現に路線転換します!」って言う可能性を考えれば、レーベル一括指定はできない。

あと、実際的な問題もあるのかもしれません。昨日の朝日新聞記事には次のように記述がありました。
“府青少年健全育成条例では、漫画雑誌について「性行為などを掲載するページ数が総ページ数の10分の1、または10ページ以上を占める」ものなどを有害図書に指定している。”

上記指定を行うにあたって同じ基準を適用したと考えると、実際に本誌を見なければ選別が不可能です。そうすると……

・これって継続運用できるの?

という素朴な疑問が。
今後同様の有害図書指定を行おうとするならば、各雑誌発売の都度内容を精査した上で審議し、同様の決定を経て公示しなければいけません。
どんなに素早い処理を行おうと、やはりお役所。「公示された頃には次号が出てる」という状況になってしまうのではないかと思うのですが……

・じゃあ、意味あるの?

いや、あるでしょうね。要するにこれって実質的には「おい本屋ども&コンテンツ事業者ども&もちろん各版元! これ見て自粛しろやゴルァ!」っていう警告なのでしょう。
大阪府の各事業さんがどのような対応を行うのか、注目したいところです。


・(蛇足)某大手版元の少女コミック誌が心配

今はどうか知らないのですが、記憶にある限りではレイープとかセクロスがズッコンバッコンだったじゃないですか……


・(超蛇足)興が乗ってきたので、改変コピペなど。

このブログの趣旨からは大きくそれちゃいますが。
押井守監督の名作実写映画『紅い眼鏡』、作中の印象的なタクシー車内会話を改変してみました。今では反省している。

「おい。この辺にBL雑誌扱ってる書店は無いか。本以外に興味の無い男が一人で店を開き、女性が一時のぬくもりを求めてやってくる。そんな書店だ。」
「お客さんご存じ無かったんすか。エロコンテンツは男女ともに2年前から全面非合法化されたんっすよ」
「なに!?」
「青少年の育成に有害であり、社会人であってもその思想に闇を落としかねない不穏なコンテンツ。またその制作者や販売者が政治的資金源と成り得ないなど両側面から考察の結果、公序良俗に反するってことで。ま、Webでは相当な反対勢力はあったんでしょうが、なにせ多くの人間は匿名で声を上げこそすれど、リアル実名での連帯なんざぁたかが知れてましたしねぇ。『エロコンテンツ販売禁止条例』通称『ユートピア法』」
「ユートピア法?じゃあエロゲも?」
「むろん適用されます」
「少年マガ◯ンは?」
「乳首券撤廃」
「何故だ!?」
「だから、消毒されちまったんですよ。己が体内に毒を溜め込んだ連中が無菌室を徘徊する。そういう街になったんですよ、ここは。」

お粗末さまでした。

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